東京都三鷹市上連雀2007/11/14 |
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2007/09/21 |
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2007/05/12 |
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2007/04/22 |
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色々と話題になっていた雇用保険法の改正ですが平成19年4月19日に、国会で可決されました。結局、平成19年4月1日に遡って、改定後の雇用保険料率を適用するようです。
その為、4月の給与を旧料率で計算し支給を行ったような場合には、控除しすぎた保険料の精算が発生します。
<実務での対応>
会社に在籍の社員であれば、次月の給与の雇用保険料で精算すればよいので、そんなに難しいことではありません。しかし、退職した社員については給与計算をやり直して、差額を返金しなくてはなりません。
厳密に言うと、雇用保険料は源泉所得税にも影響しますので、単に雇用保険料の差額返金ではなく、給与を再計算しその差額を返金する必要があります。