社会保険労務士/ニュース/

東京都三鷹市上連雀
東京都社会保険労務士会
武蔵野支部
第13060186号
2007/11/14
2007/09/21
2007/05/12
2007/04/22
武蔵野三鷹の社労士,みたか社会保険労務士事務所
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雇用保険法の一部改正が可決

 色々と話題になっていた雇用保険法の改正ですが平成19年4月19日に、国会で可決されました。結局、平成19年4月1日に遡って、改定後の雇用保険料率を適用するようです。
 その為、4月の給与を旧料率で計算し支給を行ったような場合には、控除しすぎた保険料の精算が発生します。

<実務での対応>
 会社に在籍の社員であれば、次月の給与の雇用保険料で精算すればよいので、そんなに難しいことではありません。しかし、退職した社員については給与計算をやり直して、差額を返金しなくてはなりません。
 厳密に言うと、雇用保険料は源泉所得税にも影響しますので、単に雇用保険料の差額返金ではなく、給与を再計算しその差額を返金する必要があります。