社会保険労務士/ニュース/

東京都三鷹市上連雀
東京都社会保険労務士会
武蔵野支部
第13060186号
2007/11/14
2007/09/21
2007/05/12
2007/04/22
武蔵野三鷹の社労士,みたか社会保険労務士事務所
三鷹,吉祥寺,荻窪,中野,新宿,渋谷,池袋,国立,仙川,調布,立川,小金井,国分寺,国立,狛江,高円寺,練馬,東京都対応可能

退職金で損してませんか?

 退職金をもらったら、税金の還付があるかもしれません。
退職金は年末調整などが無い為、源泉徴収で納めすぎた税金を返してもらうには、自分で申告しないといけないのです。

下記のような場合は、申告すると還付を受けれる可能性があります。

●「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないとき※1

 退職金から一律20%、源泉徴収されてしまいますので、正しい税率が20%より低ければその差額分の税金が還付されます。

●「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているとき

 退職金から正しい税率で源泉徴収されますが、平成18年までは「定率減税」が行われており、この部分について、通常、退職金支給時には加味されないので、その分の税金が還付されます。

 ただし、これらの場合でも、給与所得等の税額で、定率減税の最高額(平成18年は12万5千円)を控除しきっているような場合などは、還付はありませんのでご注意下さい。

※1「退職所得の受給に関する申告書」を提出したかどうかわからない場合には、会社に問い合わせてみて下さい。