厚生労働省がロゴマークを募集してます。

厚生労働省のイメージってどんな感じでしょうね。


どういったロゴになるのか気になるところです。

 

厚生労働省ロゴマークの募集要領

 

みたか社会保険労務士事務所のホームページへ

休日も年金相談ができます

| | トラックバック(0)

社会保険事務所は4月、5月に土日も休日相談を受け付けます。

入居しているビルの都合等により、やむを得ず休みの場合も

あるようなので事前確認は必須です。

 

社会保険庁のHP

http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/kyujitsu_uketuke.html

 

みたか社会保険労務士事務所のホームページへ

労働保険年度更新は5月20日までです。


東京都労働局のHPに詳しい申告書の書き方が掲載されています。


平成20年度労働保険年度更新 ~申告書の書き方~




みたか社会保険労務士事務所のホームページへ

低所得者に年金上乗せ?!

| | トラックバック(0)

厚生労働省が所得が低く受け取る年金の少ない人について
年金支給額を増やす制度の検討を始めました。

 

きっかけは、公明党が年金改革案をマニフェストに入れる
為、厚生労働省に試算させたことだそうです。


単なる選挙の為の票集め制度でなく、保険料を納めてきた人との
不公平感をどう解消するのかなど、実際の運用についてしっかりと
議論して皆が納得する制度にして欲しいですね。

 

みたか社会保険労務士事務所のホームページへ


 

「名ばかり管理職」激化

| | トラックバック(0)

名ばかり管理職とは

本当は管理職に該当しないのに、管理職として
残業代の支払を受けられず、労働時間の制限もなく
過酷な労働を強いられる労働者のこと。


「名ばかり管理職」ってNHKの番組なんですね。

私はテレビを殆ど見ないので知りませんでした。

でも、この問題は以前からあったのに・・やはり
テレビの影響って大きいです。


名ばかり管理職110番

http://www.news.janjan.jp/living/0802/0802110611/1.php


以前は、マクドナルドやセブンイレブンなどが
「名ばかり管理職」であげられていましたが、
最近は他の業界にも広がっているようです。

~ネットのニュースより~

「洋服の青山」が店長や本社勤務の課長らを管理職から外し、
過去2年間にさかのぼって残業代を支払うことを発表。

約810名が対象となり、支払総額は12億円程度。

今後は、店長や課長は役職手当を減額し、残業代を支給する。

http://www.j-cast.com/2008/04/09018808.html

おなじく紳士服業界の大手「コナカ」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080414-00000139-jij-soci

みたか社会保険労務士事務所のホームページへ

厚生労働省はパート労働者の給与から
国民年金保険料を天引きする仕組みを
導入する方針。

アルバイト、パートの方や企業の給与
計算担当者にとっては厳しい内容です。

給与からの天引きといっても、現場の
事務では様々な処理が必要になります。

実現するのかどうか、気になるところです。

みたか社会保険労務士事務所のホームページへ

国民年金の保険料を、40年間を超えて納めた人について、
過払い分を全額を返還することを厚生労働省が発表しました。

対象となるのは60歳以上65歳未満の間、国民年金に
任意加入していた人で40年間を超えて保険料を納めた人。

厚労省によると対象者は127万人程度だそうです。

しかし、返還は本人の申し立てによるので、自分から
言わなければ戻ってきません。

ご注意下さい。

みたか社会保険労務士事務所のホームページへ

後期高齢者(長寿)医療セミナーを開催します。

入場無料です。

詳細はホームページをご覧下さい。

みたか社会保険労務士事務所のホームページへ

4月14日(月)ハローワーク足立、立川ワークプラザ内にマザーズコーナオープン!

マザーズコーナーでは地方自治体と連携し、保育施設の情報提供や、
仕事と子育てを両立しやすいマザーズ求人の情報提供などをしています。

予約可能な担当者制で子供と一緒でも利用しやすいそうです。

子育てをしながら再就職したいママさんは一度行ってみては?

みたか社会保険労務士事務所のホームページへ

平成20年労働保険の年度更新

| | トラックバック(0)

今年も労働保険の年度更新が始まりました。

昨年の雇用保険料率のように、すったもんだすることもなく
大きな改正もなく穏やかな感じがします。

とは言いつつも、うっかり申告期限を過ぎてしまわないよう
気をつけないといけませんね。

年度更新の期間は4月1日から5月20日までです。

みたか社会保険労務士事務所のホームページへ

 

2008年4月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

カテゴリ